質屋営業許可

トップページ>主な業務−質屋営業許可

難しい質屋の営業許可を取得するには・・・・

許可までの主な流れ
ハードルの高い質屋の許可申請

質屋の営業許可の件数が、10年前に比べて減少しているという話をよく聞きます。
時代に合わなくなっていることもありますが、許可のハードルが高い為、申請しても不許可になってしまったり、そもそも書類自体が受理されなかったりすることも大きな要因です。
「自分で申請をしてみたが、うまくいかない」と相談に来る方は多いです。
行政書士でもできない人は多いです。

質屋の営業許可の申請は、ノウハウのある数少ない行政書士事務所である当事務所に相談をして下さい!

質屋の営業許可の申請で一番の難点は、申請について詳しく解説した本やホームページなどがない事です。警察にある書式も、随分昔に作ったもので、全く違っていることがあります。
質屋の一番のキーポイントは、質物を保管する質蔵です。この質蔵について、耐火性や、防湿対策、ホームセキュリティーなどの防犯設備などを設置しているかどうかを厳しくチェックされ、基準に満たしていなければ、不許可になってしまいます。
その為、質蔵を工事する事もありますが、工事についても慎重に専門家と進めて行かなければいけません。
許可までの主な流れとして、書類作成→書類を受理→警察との打合せ(追加書類などを求められる)→実地調査→問題がなければ許可になります。
しかし、質屋の申請のノウハウがない一般の方が許可を取得するのは、簡単なことではありません。
当然、許可がないのに質屋の営業をすれば、無許可営業として、3年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金になります。
当事務所は、これまでたくさんの質屋営業許可の書類を作成し、受理させてきた専門家です。

(注意!!)下記の欠格事由に該当する方は、許可になりませんので確認をお願い致します。
  1. 1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなっ た後、三年を経過しない者
  2. 2. 許可の申請前三年以内に、無許可で質屋営業を行い罰金の刑に処せられた者、又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として 不適当な者
  3. 3. 住居の定まらない者
  4. 4. 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。 ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が@からBのいずれ か又はEに該当しない場合を除くものとする
  5. 5. 破産者で復権を得ないもの
  6. 6. 質屋営業許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
  7. 7. 同居の親族のうちにEに該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
  8. 8. @からEまでのいずれかに該当する管理者を置く者
  9. 9. 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに@からEまでのいずれかに該当する者がある者
秘密厳守

豊富な知識と多くの実績のある質屋営業許可の専門家にお任せ下さい。

静岡県を中心として対応していますが、他県の方でも対応できる場合が
ありますので、遠慮なくご相談下さい。

料金 150,000円〜

※報酬の入金の確認が取れ次第、業務を着手します。
※手数料25,000円の実費が別途必要になります。
※振込手数料は、負担の方お願いします。

わからない事や質問等がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせフォーム

PAGETOP